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上松町農業委員会が新体制で活動を開始しました
上松町農業委員の任期が、7月19日に満了となりました。
平成29年までの農業委員の選出については、選挙制と選任制が併用されていましたが、農業委員会等に
関する法律の改正により、「市町村長の任命制」に変更となったほか、農地利用最適化推進委員が新設され
ました。上松町議会6月定例会において議会の同意を得て、9名の農業委員が町長から任命されました。
任期は、令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年間となります。
上松町農業委員
今
いまい
井 正
まさひろ
博(倉本上条) 上
うえこうじ
小路 達
たつお
男(西中) 大
おおした
下 寿
す
美
みお
男(島)
新
あらい
井 光
こういち
一(見帰) 大
おおはた
畑 直
なおみ
巳(寝覚1) 織
おだ
田 晴
はる
久
ひさ
(西中)
倉
くらかみ
上 邦
くにこ
子(東奥) 原
はら
富
ふきこ
貴子(西中) 二
にのみや
宮 美
みか
香(倉本上条)
なお、農業委員の任命についての改正点と農地利用最適化推進委員の委嘱については、以下のとおりです。
1.農業委員
① 公選制(選挙)が廃止されたため、推薦・募集を行い町長が議会の同意を得て任命。
② A.原則過半数が認定農業者等であること。
B.認定農業者等で過半数を確保できない場合、議会の同意を得ることができれば農業委員の
過半数を認定農業者等及びこれに準ずるものとすることができる。
C.Bで過半数を確保できない場合、議会の同意を得ることができれば農業委員の少なくとも
4分の1を認定農業者等及びこれに準ずるものとすることができる。
D.Cで4分の1を確保できない場合、農林水産大臣の承認を得なければならない。
※上松町は、Cに該当
③ 農業委員の中に中立委員(農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しないもの)が
含まれるようにしなければならない。
2.農地利用最適化推進委員
① 新制度移行により新しくできた委員。
※農業委員会の最も重要な事務として、「農地等の利用の最適化の推進」が明確化され新設。
② 農業委員会が定める区域ごとに推薦・募集を実施し、農業委員会が委嘱。
③ 100haに1人以下。(農地面積のヘクタール数を100で除した数(1未満切上))
※当町は200ha超のため、3名。
上松町農地利用最適化推進委員
北東部担当:馬
うまとめ
留 廣
ひろいち
一(東奥)
南部担当 :木
きのした
下 幸
ゆきお
男(吉野)
西部担当 :山
やました
下 庄
しょういち
市(西中)
なお、7月31日(金)に開催された農業委員会総会において会長及び会長職務代理の互選が行われ、
決定しました。
会 長 織
おだ
田 晴
はるひさ
久 会長職務代理 今
いまい
井 正
まさひろ
博